教育方針

教育方針

学校評価とは?

学校評価とは、教職員や学校関係者が、学校の教育目標とそれに基づく教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価し、その結果を公表するとともに改善に生かす活動です。

最終項目
評価項目

これまでの学校評価

【令和6年度】

最終報告
評価項目

【令和5年度】

最終報告
評価項目

いじめ防止について

「いじめ」とは

「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と文部科学省では定義しています。

  • 個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかは、「いじめられた生徒の立場に立って」、つまり、いじめられたとする生徒の気持ちを重視して判断されます
  • 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人間関係のある者を指します
  • 「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるもののほか、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも「いじめ」に含まれます
  • 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることをいいます

本校では、「いじめ、暴力は絶対に許さない。」という方針のもと「安心な学校生活」を送れるよう指導しています。いじめで悩んだとき、いじめに気付いたときは、すぐに相談してください。

スクロールできます
窓口受付時間電話
学校生活相談センター
(子どもSOSダイヤル)
24時間0120-0-78310
チャイルドライン毎日 16:00~21:000120-99-7777
松本いのちの電話毎日 11:00~22:000263-29-1414

セクシャル・ハラスメント防止
について

セクシャル・ハラスメント(=セクハラ)とは「相手を不快にさせる性的な言動」であり、該当するかどうかは、言動の受け手(相手)がそれを不快に感じるかどうかによって決まります。

例えばこんな言葉や行為がセクハラになり得ます

  • 容姿・身体的特徴のことを話題にしてからかうこと
  • 雑誌のグラビア等卑猥な写真や記事をわざと見せたり、貼ったりすること
  • 肩をもむ、マッサージをする等不必要に身体に接触すること
  • 性的な内容の電話をかけたり、手紙やメールを送ること
  • 性別で差別するような言動:「女なのに気が利かない」・「男のくせに根性がない」等

セクシャル・ハラスメントへの対応

嫌なことをされたり、言われたりしたときには我慢しないで「嫌だ」と、はっきりと意思を伝えることが大事です。(直接言いにくい場合は、電話やメール、手紙等の方法もあります)

また、一人で悩んでいても解決しないので、身近で信頼できる人(親・友だち・先生等)にまず相談をしましょう。相談窓口については校外の機関もあるので以下を参照してください。

セクハラをなくすために注意すべきこと・
心構え

  • お互いに人格を尊重し、異性を劣った性として見る意識をなくすこと
  • 親しさを表すつもりの言動であっても、相手を不快にさせることもあります(不快に感じるかどうかは、個人差があることを認識する)
  • 相手が拒否している、または嫌がっている言動を決して繰り返さないこと(相手がはっきりと意思表示できないで悩んでいることもあります)
  • 性的なプライバシーに関わることには立ち入らないようにする
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窓口受付時間電話
学校生活相談センター
(子どもSOSダイヤル)
24時間0120-0-78310
チャイルドライン毎日 16:00~21:000120-99-7777
松本いのちの電話毎日 11:00~22:000263-29-1414

いずれの場合もプライバシーは守られますので、心配しないで相談してください。

ひとりでなやまないで~相談電話~

いじめ、不登校など学校教育の問題や、養育上の悩み、非行・虐待など児童の福祉、子どもの非行などの問題行動など、県内各地に電話相談窓口が設置されています。
ひとりでなやまないで…もしあなたが悩みを抱えていたら、相談してください。

生徒に対する「わいせつな行為」の根絶に向けて

私たち松本筑摩高等学校教職員は、生徒・保護者・地域の皆様から信頼される学校づくりを目指し、生徒の健やかなる成長を支える教育活動の推進に向け、生徒の人権を守り、性被害を防止する義務を負い、生徒に対してどんな場合でもわいせつな行為は一切許されないことを深く自覚し、適切に行動します。